未婚男女の宿泊はベトナムでは違法?

ベトナム人彼女と旅行したいと思っていますが、ベトナムの法律では未婚男女の宿泊が禁止されているという噂を聞きました。実際のところはどのようになっているのでしょうか?

未婚男女の宿泊及び同棲などは現在の法律では禁止されていません。ただ余計なトラブルが起きないような心掛けは必要かと思います。

依然根強く質問されることとして、未婚男女の宿泊に関する話があります。ベトナムでは未婚男女の宿泊が法律で禁止されているなどの話がネット界隈でも見られますが、実際のところはどうなのでしょうか?今回はその辺りの事情について現在の法律を見ていきながら実情を踏まえて解説していきます。

未婚男女の宿泊はOK

現在の法令では未婚男女の宿泊は問題ありません。ではなぜ宿泊が禁止されているといった噂があるのかと言いますと、実際に法令が改正されるまでは禁止だったからです。現在の法令、2010年に出された通達33/2010/TT-BCA第6条には宿泊施設のセキュリティに関しての規定が定められています。

ー宿泊施設のルールを目立つ場所に掲示すること

ー宿泊客の個人情報を記録し、当日の23:00前に管轄の公安へ届け出ること

ー23:00以降に利用する宿泊客の情報は翌朝8:00までに管轄の公安へ届け出ること

ー宿泊客は公的な身分証明書を提示しなければならない

ー身分証明書を所持していない者を宿泊させる場合はその旨を管轄の公安に届け出なければならない

ーゲスト客も同様に身分証明を提示しなければならない

ー宿泊施設を違法行為に使用(売春、賭博、薬物使用など)することは厳禁

通達33/2010/TT-BCA第6条

これはホテル側に科せられた法令ですが、この前身に当たる改正前の法令「通達02/2001/TT-BCA(2001年)には上記の内容にプラスして以下の項目がありました。

ー家族夫婦を除き、男女は別室でなければならない

つまり法令が改正される2010年までは未婚男女の同一部屋での宿泊は認められていなかったわけです。(実際のところ帳簿上は別の部屋に宿泊していることにして、同じ部屋での宿泊に目を瞑っていたというのは知る人ぞ知る有名な話

法改正の理由、噂が消えない事情

この法律が2010年の改正により削除されたのは社会的な感覚の変化に依るところが大きいようです。昔は婚前交渉はおろか自由恋愛での結婚も少なかったベトナムで、未婚の男女が宿泊するなんてことはまずありませんでした。しかし現在は自ら相手を選んで自由恋愛を楽しむのが一般的になっているのはご存知の通りです。かつての法律を現代にも当てはめ続けるのは現実的ではないと判断されるのは当然の流れかと思います。

またこの未婚男女の宿泊を認めないとする背景としては売買春の防止というのがあり、ここに対するホテル側の責任は現在でも科せられています。同室の男女で売買春や薬物使用などの違法行為があった場合、政令167/2013/NĐ-CP第25条1項により宿泊施設は「1500~2000万VNDの罰金、6か月~12か月の営業停止以下の罰則」とされています。

今でも未婚男女の宿泊が禁止されているという噂が消えない理由の一つとして、日本人御用達のビジネスホテルなどに「男女で宿泊をする際には婚姻証明書の提示を求めます」といった断り書きがあることが挙げられます。これは未婚男女の宿泊を認めないというのではなく、売買春に関連することとしてホテル側が余計なリスクを取らないための自衛策と言えるでしょう。確かにこれらのビジネスホテルがある立地を考えますと、こういった自衛策を取りたくなる心理は理解できます。

逆に言えばそういった疑いを持たれることがなければ5つ星ホテルであろうが外資系ホテルであろうが問題なく宿泊できるということになります。

同棲の場合に考えるべきこと

では宿泊ではなく同棲の場合はいかがでしょうか?同棲に関する具体的な法律はありませんので好きにしてくださいといったところですが、トラブルを防止するために最低限意識しておくべきことを書いておきます。

オーナーへの報告

ベトナムに住む大半の人は賃貸住まいという前提で書きます。この場合必ず部屋の持ち主のオーナーがいるはずですので、同棲するのであればオーナーに一声かけるのは筋かと思います。オーナーにとって知らない人が勝手に住んでいたということは気分のいいものではありませんし、オーナーが把握していない物件の使い方はトラブルの基になります。会社が家賃を負担しているから知られるとまずい、オーナーに言うのが恥ずかしい、などであれば潔く同棲は諦めるのが吉です。

守衛

知らない人がアパートに出入りすることについて不審に思う守衛もいるでしょう。場合によっては直接尋ねられることもありますし、管理元へ連絡が入ることもあるかもしれません。その際にきちんと事情を話せば問題はないと思いますが、オーナーから許可を受けているのかどうかが大きな要素となります。

因みに同棲者が一定期間以上滞在するのであれば居住登録を行うのが原則ですが、将来が決まっているなどでなければそこまでする人はほとんどいないかと思います。ベトナムで結婚前の同棲はまだ一般的とは言えず、肯定的に考える親も少ないことから同棲を周囲に公言するのは憚られています。

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