労働許可書が免除された場合、外国人の雇用承認は必要なのでしょうか?
以前はそれぞれ別物として申請が必要でしたが、法改正により労働許可書免除者に対する外国人雇用承認が無くなりました。
労働許可書が免除される対象として主にベトナム人配偶者持つ外国人が挙げられますが、これまで労働許可書の免除と外国人の雇用承認は別で申請を行う必要がありました。しかし昨年9月の法改正によりこの2つが一元化され、実質外国人の雇用承認は不要となっています。本記事でこの点について解説します。
外国人雇用承認と労働許可書の関係
まずはおさらいとして外国人雇用承認と労働許可書の関係について見ていきます。企業が外国人を雇入れる場合、何かしらの役職をその外国人労働者に与えなければいけませんが、そのポジションが当該企業に本当に必要かの判断を当局に依頼しなければなりません。例えば、①外国人でなければ務まらないポジションなのか、➁その企業の事業に関連した役職であるのか、➂マネジメントに当たり妥当なベトナム人従業員数がいるのか、などは審査で見られる典型的な部分となります。
これらの審査を経て、その企業に当該役職の外国人が必要と判断された場合に外国人の雇用承認が下りるという流れとなります。つまりこの時点で初めて企業は承認された役職での外国人採用の権利を得るわけです。そこからその役職に必要な経歴を持った外国人を採用して労働許可書が発給されれば、晴れて合法的に外国人労働者を使用できることになります。
労働許可書免除者の場合
このように外国人労働者を取る場合にはまず前段階として雇用承認を得る必要があり、それは労働許可書が免除される者に対しても必要でした。しかし2023年9月18日施行の議定70/2023/NĐ-CPにより、労働許可書免除対象者は雇用承認を得ることなく、使用することができるようになりました。
b) Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 8 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.(労働法第 154 条第 3、4、5、6、8 条および第 1、2、4、5、7、8、9、10、11、12、13 条に規定する外国人労働者の場合、本条第 7 条の 14 では、雇用主は外国人労働者を雇用する必要性を判断する必要はありません。)
議定70/2023/NĐ-CP第4条1.b
現行法では事実上、労働許可書免除者であれば人数を無制限に雇用できると解釈できそうですが、実際の企業規模に対してあまりに外国人比率が高いとどのような判断をされるのかは曖昧なところとなっています。
労働許可書取得免除者は労働許可書取得に必要な経歴などが問われない点で有利でしたが、雇用承認も必要がなくなることにより、よりアドバンテージが高くなったと言えそうです。