同時に複数の労働契約を結ぶ場合の注意点

現地採用者として働いていますが、平日の夜や週末の時間を利用して別会社での勤務を副業として考えています。それに当たって何か注意することはありますか?

ベトナムでは副業を禁止することは認められていませんので、労働者は自由に複数の会社と労働契約を結ぶことができます。ただし既に締結済みの労働契約内容を侵害するような労働契約にならないよう注意してください。

2つ以上の企業で働く場合はそれぞれの企業で労働契約を結ぶ必要がありますが、締結に当たってどのような点に注意する必要があるでしょうか?今回は複数の企業と労働契約を結ぶケースについて契約内容と社会保険の支払いの観点から解説します。

複数の会社と労働契約を結ぶことはできる?

労働法第19条では複数の労働契約を結ぶことについて以下の通り規定されています。

1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.(労働者は複数の使用者と労働契約を締結することができるが、締結した契約内容を十全に履行することを保証しなければならない。)

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động”.(同時に複数の使用者と労働契約を締結した労働者は社会保険、医療保険、失業保険及び労働安全衛生に関する法令に従って社会保険、医療保険、失業保険へ加入する。)

労働法第19条

上記の通り労働者は複数の企業と労働契約を結ぶことができますが、労働契約内容の完全な実施が保証される必要があります。つまり既にどこかしらの企業に属していて、新たに別企業と労働契約を結ぶ場合、その2つの契約が互いに干渉することのない内容となっていることが必須となります。

例えばAさんが○○社と就業時間8:00~17:00の労働契約を結んでいる場合、その時間帯は○○社に属している時間となりますので、同時間帯と被る内容の労働契約を他社と結ぶことはできません。またこのような契約を結んだ場合は○○社に対して契約不履行の行動を取ったとみなされます。

したがって同時に2つの労働契約に署名する権利はありますが、両方の当事者の権利と義務が確保されている内容かどうかに注意を払うようにしてください。

複数の会社に所属している場合の社会保険負担は?

複数の企業に所属している場合、社会保険料などの取り扱いはどのようになるのでしょうか?議決595/QĐ-BHXHの42条1項では複数の労働契約を締結している労働者の社会保険料の支払いに関する規定が記載されています。

1. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ”.(複数の企業と2つ以上の労働契約を同時に結んでいる労働者は、最初に署名された労働契約に従って社会保険と失業保険を支払い、給与が最も高い労働契約に従って健康保険を支払い、各労働契約に従って労働災害、職業病に関する保険料を支払う。

議決595/QĐ-BHXHの42条1項

また労働安全衛生法第43条2項では複数の企業と労働契約を結んでいる労働者の労働災害、職業病の社会保険についても以下のように規定しています。

2. Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người lao động được giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do Chính phủ quy định”.(労働者が複数の雇用主と労働契約を締結する場合、労働者が強制社会保険の対象となる場合、雇用主は署名された各労働契約に従って労働災害および職業病に関する保険料を支払わなければならない。労働災害または職業病が発生した場合、労働者は政府が定める享受の原則に従って、労働災害および職業病の保険制度をもって解決するものとする。)

労働安全衛生法第43条2項

以上より新たに複数の労働契約を結ぶこととなった場合、それぞれの契約内容に照らし合わせながら社会保険料などの支払い元を決定させていくことになります。

これから新たに労働契約を締結するような副業を開始する際には、本業に支障のない契約内容であることや、社会保険の二重払いによるトラブルなどが発生しないよう注意を払いたいものです。

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