募集や採用において給与額をUSDで提示していますが、この点について何か注意することがあるでしょうか?
給与の支払い方法、労働契約書の記載方法などを意識する必要がありますが、実務面を考えると労働契約書を締結する際にはベトナムドン表記にしたほうが手軽かと思います。
日系企業が求人を出す際、給与を米ドル(以下USD)で提示していることがよくあります。今回は労働契約の給与欄にUSD表記する場合の注意点について紹介します。
給与を外貨で支払うことは可能か?
まず従業員に対して給与をUSDで支払うことが可能かという点ですが、ベトナム国内にある企業の場合、従業員がベトナム人であれば不可、外国人であれば可ということになります。
2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể bằng ngoại tệ.(労働契約内に規定された賃金及び労働者に支払う賃金はベトナムドンとなるが、労働者がベトナム国内における外国人労働者である場合は外貨で支払うことができる。)
労働法第95条2項
ですのでベトナム人の場合は採用時にUSDで給与の提示をしていて、労働者が合意していたとしても実際の支払いはベトナムドンで行わなければならないということになります。
労働契約書の給与額はUSDで記載してもいい?
ベトナム人に対しては実際の支払いについてベトナムドンで行わなければならないということですが、労働契約書に記載する給与額はUSDでもいいのでしょうか?先に結論から言いますと外貨で記載しても違法ではありません。ただしその場合以下の点に注意する必要があります。
支払いはベトナムドンで行うことを明記すること
先ほど書いた通りベトナム人労働者に対してはベトナムドンでの給与払いしか認められていませんので、外貨建ての給与のみが記載されている場合、労働契約書の必須項目事項である「賃金」の明示が不十分である扱いとなります。
レートの換算方法を明記していること
給与をベトナムドンで支払う場合に外貨建ての給与をベトナムドンに換算する方法を明記しておく必要があります。使用する換算レートは公文書2321/LĐTBXH-TLにて
khi trả lương cho người lao động Việt Nam phải tính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.(給与支払い時にベトナム国家銀行が発表した銀行間外国為替市場の平均取引率に従って計算する)
公文書2321/LĐTBXH-TL
と発表されていますので、こちらのレートから大きく外れた額で計算されている場合は違法性が指摘されやすくなると思われます。
労働・戦傷病兵・社会問題省に届け出ること
給与をUSDからベトナムドンへ換算して支払う場合、労働・戦傷病兵・社会問題省は公文書3245/LĐTBXH-TLにて以下のように発表しています。
Đối với doanh nghiệp có nguyện vọng và đề nghị tiếp tục được thực hiện quy định tiền lương bằng Đô la Mỹ ghi trong hợp đồng lao động và trả lương bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương thì phải có Công văn gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh để xác định điều này. Các doanh nghiệp không có văn bản đề nghị thì phải chuyển ngay sang quy định mức lương bằng tiền đồng Việt Nam và ghi trong hợp đồng lao động theo các quy định nói trên,,,,(労働契約に記載されている米ドルでの賃金に関する規制を引き続き遵守し、給与支払い時にベトナム国家銀行が発表した平均銀行間取引レートに従ってベトナムドンで賃金を支払うことを希望および要求する企業は、これを確定するために労働・戦傷病兵・社会問題省に届け出る必要がある。書面による届け出がない企業は、上記の規則に従って、ベトナムドンで給与を規定し、労働契約に記載することに直ちに切り替えなければならない)
公文書3245/LĐTBXH-TL
つまり都度USDをベトナムドンのレートに換算して給与を支払う場合は上記の届け出が必要となります。
このようにベトナム人労働者に対し、USD表記の賃金を労働契約書に盛り込むのは一手間であることが分かります。何か特別な事情がない限り、労働契約書に記載する賃金はベトナムドンに換算した額で労働者に合意を取った方が実務的にも法令的にも手間が少なくなります。