賞与の支給条件に出勤率を設定する場合
賞与の支給を決定する際に、出勤日数が基準に達していない場合は支給そのものをしないという規定を設けている企業があります。これは欠勤の多い従業員が他の従業員と同じ基準で賞与を受けるのは公平ではないという考えからですが、この規
賞与の支給を決定する際に、出勤日数が基準に達していない場合は支給そのものをしないという規定を設けている企業があります。これは欠勤の多い従業員が他の従業員と同じ基準で賞与を受けるのは公平ではないという考えからですが、この規
ベトナムの現地採用では福利厚生の一つとして年に1回一時帰国用の航空券を支給している企業がありますが、コロナ禍の渡航規制により1年以上帰国できていない現地採用者はたくさんいます。この場合航空券の支給を受ける権利は次年度以降
従業員から突然給料を前借りさせてくれと言われたら驚くかもしれません。こういったケースに出くわす日本人はそれほど多くないと思いますが、ベトナム人一般が考える給料の前借りとはどのようなものでしょうか?今回はベトナム社会におけ
日本人を採用するためにそれなりの費用をかけて採用する企業も少なくありません。そういった人材に対してはできるだけ長期的に働いてほしいと思うものですが、残念ながら短期で退職するというケースもあります。今回は短期離職者に対する
入社日はお互いに擦り合わせながら決めていくものですが、一度確定したものを会社都合により大幅に遅らせた場合、入社予定の人は黙って従うしかないのでしょうか。今回は入社日が遅れた場合に企業側がとるべき対応について解説します。
都市部やその周辺省を中心に厳しい社会的隔離措置が実施されてきましたが、ようやく雪解けが始まってきています。しかしこの期間中に会社の資金ショートや外出制限などによる賃金の未払いや遅延などの事例が多数報告されています。今回は
従業員の経歴や資格の詐称が発覚した場合、その従業員に辞めてもらうこともあるかもしれません。しかし経歴詐称と言っても一方的に解雇してしまうと思わぬトラブルに発展する可能性もあります。今回は退職を前提としたアプローチの仕方に
ベトナムにおける試用期間の規定とは ベトナム労働法第24条では使用者と労働者の合意を基に試用期間を設けることができるとされています(1か月未満の労働契約者を除く)。また試用期間については大きく以下の4つの分類に分けられて
不当解雇の定義とは 何かしら問題があった従業員を辞めさせたときに「不当解雇だ!」と騒がれるとドキッとするかもしれません。辞めさせた本人にその気が全くなかったとしても結果的に不当解雇として処分を受けるということもありえます
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