ベトナムで無犯罪証明書を申請する際に14歳以降の各所属先、住所などを訪ねられますが、なぜ14歳以降なのでしょうか?
刑法上14歳以降が犯罪経歴の対象とされているからです。
ベトナムで無犯罪証明書を申請する際、14歳以降の所属先や居住地などのリストを司法局に提出する必要があります。14歳という少し中途半端な年齢からの経歴を求められる事に違和感を感じる方が少なからずいますので、今回はベトナムにおける14歳という年齢の意味について解説します。
ベトナムで無犯罪証明書を申請するには
労働許可書を取得するに当たり、日本とベトナムのどちらで無犯罪証明書を取得するべきかという話があります。詳細は割愛しますがベトナムの居住証明書があればベトナムで申請したほうが手間や費用の面やベトナムの居住歴が無くても取得できるという点から、弊社では基本的にベトナムでの申請を勧めています。詳しい内容は以前投稿したこちらの記事をご覧ください。
因みにベトナムの無犯罪証明書は警察ではなく司法局で申請することになっています。
14歳以降の経歴を提出
無犯罪証明書を提出する際、14歳以降の所属先、住所などを記載した用紙を提出しなければなりません。大体の日本人は「中学校」「高校」「大学(短大・専門学校)」「勤め先」に応じたそれぞれの住所、その当時の自宅住所を申告することとなります。ただこのそれぞれの経歴に応じた日本または海外での犯罪経歴をベトナムの司法局が調べるというわけではありませんので、あくまで提出用書類の必須事項を埋めるためのものとして建前上求められていると言えそうです。
しかしここで気になるのがなぜ14歳から?という疑問です。成人の年齢でもなく少し中途半端な感じがしましたので司法局の担当官に聞いてみました。ベトナムの刑法第12条では「満16歳以上の者は、すべての犯罪に対して刑事責任を問われるとし、満14歳以上16歳未満の者は、故意に犯された非常に重大な犯罪または特に重大な犯罪について刑事責任を負う。」としています。
つまり実際に犯罪経歴の記録として残るのが14歳からということで、この年齢からの経歴の申告が求められるということです。
ベトナムでは18歳未満を未成年としていますが、「14歳未満」「14歳以上16歳未満」「16歳以上18歳未満」といった枠組みがあったり、「子ども」とされる年齢設定が法律によって異なります。法律界では年齢定義を統一すべきでは?という議論が現在も交わされているそうです。