労働許可書取得のために犯罪経歴証明書を準備しなければならないのですが、日本のものとベトナムのもの、どちらを用意するべきでしょうか?
ベトナムで取得できる要件を備えている場合はベトナムで取得したほうが手間がかかりません。
ベトナムで労働許可書を取得するためには犯罪経歴証明書(いわゆる無犯罪証明書)を取得しなければなりません。こういった機会でなければ日頃取得することのない書類ですが、日本で取得するのかベトナムで取得するかで迷うことがあります。今回はどちらの国で取得するべきかについて解説します。
犯罪経歴証明書取得に必要な条件
日本で申請する場合
・住民登録をしている、または海外在住者は海外に出る前に最終の住民登録をしていた地域を管轄している警察署で申請(所要日数は10~14日程度)
・必要書類の提出(ベトナムでの労働許可証申請書(記入済み)、賃貸契約書、郵便物など居住地が分かる書類などが代表例ですが、管轄の警察によって認められる書類が変わってくるので直接問い合わせるのが無難です。上記の例は大阪府警の案内です)
*申請は必ず本人、受取は代理人でも可能ですが委任状が必要となります。
*在ベトナム日本大使館でも申請取得はできますが、期間が1カ月かそれ以上かかることもあることから日本大使館を通じて取得するケースは少ないように思われます。
ベトナムで申請する場合
・外国人(日本人)の場合はベトナムに居住登録があること
・居住登録をしている地域の司法局にて申請、代理申請&取得可 (所要日数は7日程度)
*上で書いた所要日数はベトナムの役所に対して然るべき対応をした場合の目安です
日本かベトナムのどちらで準備すべきか迷った場合は?
全体的な手間と負担を考えるとベトナムのものを取得したほうが簡潔ですが、以下のケースに応じて判断できるかと思います。
①ベトナム在住経験のない日本人→日本で申請
>>労働許可書を取得できてから渡越するような人に多い事例です。
②ベトナムに居住登録がある→ベトナムで申請
>>既にベトナムに居住登録がある方はベトナムで申請したほうが効率的です。
③過去にベトナムで生活経験があるが現在はベトナム以外に居住→日本で申請
>>ベトナムに居住登録があるかがポイントとなりますので、無い場合は日本一択となります。
ベトナムの犯罪経歴証明書を取得するためのベトナム在住期間要件は?
上で書いた通りベトナムで申請できるかどうかはベトナムに居住登録があるかがポイントとなりますので、ベトナムに来てから居住登録をして、その直後に申請するということも可能です。しかしこの時によく浮かぶ疑問として「犯罪経歴なのに、ベトナムに来てすぐの者に発行してくれるのか?」というものがあります。
ベトナムの犯罪経歴証明書の交付に関する法律では、申請を受け付けるためのベトナム滞在期間は明記されていません。コンサル間でも在住歴6か月から取得可と案内しているところ、3カ月と言ってるところなど揺れが見られます。ただ1カ月以下でも取得している実績がありますので滞在期間は要件とされていないというのが弊社の見解です。
因みにベトナムで申請する際には申請者の日本での住所、家族の名前などが必要となります。ベトナム司法局によると、これらの情報に則って日本の犯罪経歴も照会できるようです。わざわざ日本側に犯罪経歴を確認してはいないと思いますが、ベトナムでは無犯罪でも日本で犯罪経歴がある場合は労働許可書の取得はできないと解釈できます。