採用したベトナム人の試用期間がもうすぐ終了します。ただ本採用に切り替える判断がまだつかないこともあり、試用期間を延長できないかと考えています。この場合試用期間を延長することはできるのでしょうか?
ベトナムでは試用期間は1回のみで、延長は認められていません。
ベトナムにおける試用期間の規定とは
ベトナム労働法第24条では使用者と労働者の合意を基に試用期間を設けることができるとされています(1か月未満の労働契約者を除く)。また試用期間については大きく以下の4つの分類に分けられています。
1,企業法、企業における生産、経営に対して投資する国家資本の管理、使用の法律に従った企業の管理者の業務は最大180日
2,短大以上の専門、技術水準を必要とする職位の業務は最大60日
3,中級の専門、技術水準を必要とする職位の業務、技術行員、事務職員については最大30日
4,その他の業務は最大6日
また試用期間中は給与を本採用時の下限85%までで設定できるとしています。(26条)
試用期間の延長は認められない?
労働法第27条では試用期間終了時に試用の結果が使用者の要求に達している場合は労働契約を締結しなければならないとしており、求める水準に達していなかった場合はその時点で試用期間の延長をすることなく契約を終了させるのが妥当だと言えます。またNghị định 95/2013/NĐ-CPでは一つの仕事に対し複数回試用を強要することについて罰金が定められていることから、試用期間の延長はできないと考えられます。
どうしてももう少し様子を見たい場合は?
しかし完全に切るのは少し惜しい、もう少し様子を見たいということもあるかもしれません。この場合は一度試用期間を終了させ、同職種の「見習い、訓練生」というポジションで再度短期の契約を結ぶことは可能です。これはあくまで本人との合意がある前提ですので、提案ベースということはご留意ください。またこの場合は試用期間ではありませんので各種待遇面などは正社員と同等の扱いをする必要があり、給与も新しい契約の全額を支払わなければなりません。この見習い期間に合格基準に達したのであれば、通常通りの本採用として再契約をするという流れになります。
因みにNghị định 95/2013/NĐ-CPの6条では試用に関する違反について警告または違反内容に応じて50~500万VNDの罰金が雇用者に課せられますのでご注意下さい。